消費税の増税・軽減税率・経過措置をわかりやすく解説
ついに残り1ヶ月ほどに近づいてしまいました。
8%から10%に変更するあれですよ。あれ。消費税の増税です・・・・・。
増税また延期にならないかなーと淡い期待をしつつもしっかりと、準備をしなくてはなりません。
「また延期?延期になったことあるの?」と心の中で思った方、消費税のニュースを辛うじて目や耳にしているだけで無知識ではないですか?
そんな世間で話題になっていることを把握していないで、会社の上司と世間話出来ます?
「今は24時間テレビでもちきり?」それもタイムリーな話題ですけど、きっとすぐに話題は消費税の増税で持ちきりになることは間違いないでしょう。
それを見越して先に消費税の増税について理解しておけば、スマートに世間話に入れるはず!
今回はそもそも消費税をなぜ上げるの?からスタートの無知識な人でもわかりやすく理解出来るように消費税の増税、軽減税率、経過措置について解説していきたいと思います!
◆ 消費税の歴史と背景について
そもそも消費税がいつからスタートしたかご存知でしょうか。
最初は1989年4月に消費税法が施行されました。この時の消費税は3%です。
その後、1997年4月に3%から5%へ増税。2014年4月に5%から8%へ増税。
そして、2019年10月に8%から10%へ増税と軽減税率の導入を予定しているのです。
なぜ1989年に消費税が導入されたのか。大きな理由としては少子高齢化に向けて国の財源の確保です。
消費税法の第1条2項にこのように記載されいます。
「毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」
つまり私たちが納めている消費税は、年金、医療、介護、少子高齢化対策などの社会福祉の経費として使用されているのです。
ピンっとくるかたはお気づきでしょう。
年金、医療、介護、少子高齢化対策の経費が今現在不足しているか充足しているか。
増税するということは、これらの経費がまかないきれないことが大きな理由でしょう。
◆ 初めて導入される軽減税率とは何か?
2019年10月に増税のタイミングで初めて軽減税率が導入されます。
軽減税率とは増税後も特定の商品に関しては8%のままの税率で購入することができる制度です。
狙いとしては、生活をする上で欠かせない商品などに関して税率を低くすることにより低所得者への経済的な配慮となります。
では、なにが軽減税率の対象となっているのか。以下がその対象となるものです。
①酒類・外食を除く飲食品
②政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2以上発行される新聞
(定期購読契約に基づく)
うん。非常にわかりにくい。1つずつ説明していきましょう。
①に関しては、飲食についてです。これがまたけっこう複雑です。
何がかというと、テイクアウトと宅配は8%。ケータリングと店内での飲食は10%となるのです。
同じ飲食なのに何で?と思う方。考え方としては、飲食設備を提供しているか、飲食品を提供しているかです。
飲食設備はテーブル、カウンター、椅子などの設備がある場所でのことです。
意地悪な方。「ケータリングは店内じゃないからOKでしょ?」とつっこもうと思っていませんか?
細かいルールとして、料理の温め直し、盛り付けや配膳などのサービスを行うと軽減税率の対象外となるのです。
あとはお祭りなどの時にどれにしようか迷う屋台は8%です!なぜなら屋台って椅子とかないですよね?
具体的に例を挙げていきましょう。
今日は牛丼を食べたい!と思い牛丼のチェーン店に入ります。
同じ商品でも店内で食べると10%の消費税。テイクアウトだと8%消費税となります。
浅はかな考えですが、テイクアウトや宅配が流行しそうな予感。
Ubereatsでも登録しようかな。働く側で。
切り替えて次に②に関しは、新聞ですね。
気になるのが軽減税率の定義として「生活をする上で欠かせない商品」ということです。
欠かせない?に疑問符が浮かび上がる方が多いのではないでしょうか。
対象になった理由としては
①ニュースや知識を得るための経済的負担を減らすため
②活字文化の維持・普及のため
③EU加盟国などは新聞が軽減税率の対象になっていること
などが主張されています。
しかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーし!
ニュースや知識はTVやネットでも得られる時代ですし、EU加盟国は新聞だけでなく書籍や雑誌、何なら電子書籍も軽減税率に含まれています。
実に怪しい。怪しすぎる。
日本新聞協会が早くから軽減税率を求める動きをしていたことが実を結んだのかもしれません。
もしくは、他の理由もあるかもしれません。この真相を知っているのは数少ない人達でしょう。
◆ 消費税経過措置とは?
また難しそうな言葉が出てきました。
写真のようなダンディーな方がググっても理解するのに時間がかかりそうな様子ですね。
この消費税経過措置とは、簡単に説明すると2019年10月1日以降でも増税前に契約したものや購入をしたタイミングによっては税率を8%が適応されるというものです。
どんなものが対象となるか。なんと10種類もあります。1つずつ解説していきます。
①旅客運賃等
電車や航空機などの旅客運賃、映画館、競馬場、美術館、遊園地などの入場料などを2019年9月30日以前に前売り券などで購入していた場合に消費税8%が適用されます。
②電気料金等
電気、ガス、水道、工業用水、電話、灯油、温泉に関わる料金が関係しています。
これらは2019年10月1日〜10月31日までに料金が確定したものに関しては消費税8%が適用されます。
③請負工事等
こちらは工事などの請負に関わる契約についてです。
工事、製造、映画 の製作、ソフトウェアの開発に関わる契約などが含まれています。
2019年3月31日までに契約を締結していれば2019年10月1日以降の引き渡しでも消費税8%が適用となります。
④資産の貸付等
資産の貸付は主に、店舗や事務所の賃貸借契約やリース契約などが当てはまります。
ちなみにですが住宅の賃貸借契約に関しては非課税となっているので対象外です。
こちらも2019年3月31日までに契約を締結していれば2019年10月1日以降も消費税8%が適用となります。
⑤指定役務の提供
指定役務?初めて聞いたよって方。
わかりやすく説明すると、冠婚葬祭の際に施設の提供や衣服の貸与、その他のサービスの提供のことです。
例えば、結婚式を2019年10月20日するとします。
2019年3月31日までに契約が締結しており婚礼の1部もしくは全額を支払っている場合は、2019年10月以降の結婚式でも消費税8%が適用されます。
⑥予約販売に係る書籍等
そもそも、予約販売に係る書籍等って何よ。
主に週刊誌や月刊誌などの1年間の購買契約がメインに考えられるでしょう。
ちなみに書籍等などで書籍以外もOKなのです。ただし、定期継続供給契約がルールとしてあります。
ようするに週、月、年どれかの定期で継続して供給するということです。
2019年3月31日までに契約をし、2019年9月30日までに対価に対する1部もしくは全額の支払いを完了したものに関しては、2019年10月以降に開始しても消費税8%が適用となります。
⑦特定新聞
公式な文章だとこんな感じです。
発行者が指定する発売日が2019年9月30日以前の不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で2019年10月1日以降に譲渡が行われる場合は、消費税8%が適用されます。
?。なんの新聞の事って感じですよね。一言で説明するとこの新聞は月刊新聞のことです。
日刊新聞(朝日新聞、読売新聞、毎日新聞など)は週2回以上で発行されている新聞はさきほどご説明した軽減税率の対象なので消費税は8%となります。
⑧通信販売
これはイメージしやすいかと思います。
テレビや新聞やチラシやカタログやネットなどで販売されている通信販売が対象となります。
2019年3月31日までに販売価格などの条件を提示していた商品を2019年9月30日までに申し込みをしていれば2019年10月1日以降に引き渡しでも消費税8%が適用されます。
⑨有料老人ホーム
有料老人ホームは介護サービス料が関係してきます。
2019年3月31日までに終身利用型の老人ホームと契約を結び、入居一時金などを支払い9月30日までに介護サービスを受けている方に関しては2019年10月以降でも介護サービス料の消費税は8%が適用となります。
ただし、有料老人ホームは介護サービス料だけ支払えば良い訳ではありません。
食事代、おやつ代、寝具のレンタル、退去時の清掃代などは2019年10月以降は消費税10%となりますのでご注意ください。
⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
家電リサイクル法とは、エアコン・テレビ・冷蔵庫&冷凍庫・洗濯機&衣類乾燥機からまだ使用できる材料をリサイクルし、廃棄量を減らすとともに資源の有効活用を目的としたものです。
ちなみにこれらの家電は一般ゴミや粗大ゴミとして処分することは出来ません。
必ず回収業者に依頼して、リサイクル料金や運搬費用を支払わなければなりません。
つまり、2019年9月30日までに不要となったエアコンを回収業者に依頼し料金を支払っていれば2019年10月1日以降に回収に来ても消費税8%が適用されるのです。
消費税経過措置に関してのポイントはいつ契約を締結しているかが重要となります。
また、その契約内容に対しての支払いを1部もしくは全額を支払っているかもチェックが必要です!
◆ まとめ
消費税について、しっかりと勉強することが出来たでしょうか?
日本の消費税は歴史は以外にも浅く、平成元年の1989年から年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策の財源の確保のためにスタートしたのです。
つまり増税=社会保障などの施策のための財源がこのままでは足りなくなる事が見込まれているという事です。
また今回から消費税軽減税率がスタートとなります。
対象となるものは飲食品と新聞。つまりそれ以外のものは10月1日から増税の対象となるため、必要なものがあれば2019年9月中に駆け込みで購入するのも一つの手段かもしれません。
消費税経過措置は種類によって異なりますが、2019年3月31日までに契約を締結したかもしくは2019年9月30日までに契約を締結したかが大きなポイントでしたね。
この制度を理解していれば得をすることも出来ますし、知らなければ損をすることもあるでしょう。
これで24時間テレビよりも最先端の話題を理解出来たはず!
消費税の世間話になったら即カットインして話題に入り込んでいきましょう!