今年の4月から始まった有給休暇の新ルールを使ってストレスなく有給を獲得
◆ 今より有給休暇を取りやすくなるかも?
2019年4月から有給休暇のルールが新しくなることをご存知ですか?
今まで、有給を取りたくても上司に言い出しにくく取ることができなかったという方が大半でしょう。
そんな方に朗報です!
これまで休みを取りにくかった職場に勤めている方も有給の新ルールによって、しっかりと休暇を取れるようになれるかもしれません。
◆ 労働基準法に定められた有給休暇とは?
有給休暇の新ルールのニュースや記事を目にしたという方も多いのではないでしょうか。
元々、有給は労働基準法で定められた休暇となっており、勤務期間や出勤率に合わせて取得することができます。
入社から6ヶ月以上が経過しており出勤率が80%を超えている方は、原則として年10日の休暇が与えられることになっているのです。
半年以降は、入社から1年半でさらに11日、入社から2年半で12日と以下の表のように加算されていきます。
しかし現状では有給を取ることができていないという方ばかりです。
家庭の事情や病気などで有給を取得したくても、なかなか休みを取ることができないと悩んでいる方も少なくありません。
ですが、有給を取る際にわざわざ理由を伝えて理解を得なければ休むことができないというのは間違っていますよね。
原則として会社は、ルールに従い決まった有給休暇を社員に与えなければいけません。
また有給を取ることができるのは、社員だけなのではと思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、パートやアルバイトにも有給があります。
入社6ヶ月が経過し出勤率が80%を超えている方に限り、年5日の有給が与えられることになっています。
これまで有給を取ることができずに一度も消化することができなかったという方も多くいます。
有給休暇の有効期限は取得した日から2年とされているので、上手に有給を消化していきましょう!
◆ 新しい有給休暇の改正法とは?
さて気になる新ルールですが、どのように変わったのでしょうか?
2019年4月からは、全ての企業が年10日以上の有給が与えられる労働者の希望に合わせて時季を指定して年5日の有給を与えることが義務付けられました。
これまでは、有給を取る際には、労働者側が上司や使用者に申し出なければいけませんでした。
しかし、今後は会社側から労働者に有給の取得時期を確認し、積極的に休暇を取るように働きかけなくてはならないのです。
最低でも1年間に5日間の有給を消化させなければならず、もし消化させることができなかった場合には、労働基準法違反として30万円の罰金を支払わなければいけません。
もちろん、条件を満たしているパート社員も同条件で有給を取得することが可能です。
◆ パート社員はどれくらい有給を取得することができるのか?
パート社員は、正社員よりも有給休暇が少ないのではと思っていませんか?
パート社員の場合、週5日以上勤務していれば正社員と同じように年10日の有給を取得することができます。
しかし、週の労働日数が5日を下回ってしまうと有給の付与日数は少なくなります。
現在会社によっては、有給の日程を指定した上で労働者に休暇を与えるところもあるでしょう。
これは計画的付与と言いますが、有給の持ち日数である10日分を全て当てはめることはできません。
10日のうち5日は計画的付与により、会社側や休暇日程を指定することが可能です。
残りの5日は、個人の持ち日数となるため、本人の希望に合わせて自由に休みを取ることができます。
もちろん、有給は個人の自由で使えるものですから、理由をわざわざ明確に伝える必要はありません。
旅行でもショッピングでも好きなアーティストのライブでも、どんな目的であっても個人の希望で休暇を取ることができるのです。
もし、有給の取得目的を具体的に記入させたり聞いたりするようなことがあれば法律違反になります。
新ルールに伴い、今よりも休みが取りやすくなることは間違いありません。
仕事の活力に繋げるために有給を賢く利用してリフレッシュしましょう!